失業したときに、生活費や再就職活動の費用を助けてくれるのが雇用保険です。雇用保険には、失業給付や求職活動支援給付など、さまざまな給付が用意されています。
しかし、雇用保険の給付額や受給条件は、加入期間や離職理由などによって異なります。
そのため、失業したときに安心して給付を受けるためにも、雇用保険の仕組みやルールを事前に知っておくことが大切です。
そこで今回は、雇用保険の給付額や受給条件などについて詳しく解説します。失業したときに困らないよう、ぜひ参考にしてください。
雇用保険の給付額
まず一番きにされているであろう、雇用保険の給付額について解説します。
雇用保険は、失業したときに、生活費や再就職活動の費用を助けてくれる制度です。
雇用保険の給付額は、離職前の賃金や加入期間、離職理由などによって決まります。
基本手当は、日数計算により支給金額が決まります。そして、基本手当日額は、賃金日額の45%~80%の間で決まり、年齢によってつぎのようになります。
60歳未満の場合 基本手当日額=賃金日額×(50%~80%)
60歳~65歳未満 基本手当日額=賃金日額×(45%~80%)
給付額の計算方法
雇用保険の給付額は、以下の計算式で決まります。
給付額=(賃金日額×給付率)×所定給付日数
- 賃金日額:離職前1年間のうち、離職前の6か月間の賃金総額を180で割った額
- 給付率:離職時の年齢と賃金日額によって決まる割合
- 所定給付日数:離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって決まる日数
雇用保険の基本手当日額の計算は非常に複雑です。詳しくは厚生労働省の公式サイトで確認できます。
参考 ・○基本手当日額の計算方法
給付額の上限と下限
雇用保険の給付額には、上限と下限が設けられています。令和4年8月 1日から変更された日額上限と下限は次のとおりです。
雇用保険の給付期間
雇用保険の給付期間は、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって決まります。
例えば、離職時の年齢が40歳、雇用保険の被保険者期間が10年の場合、給付期間は240
日です。自己都合で退職した場合は120日です。
給付期間は、最長で360日です。しかし年齢等の条件によって幅が大きくなっているので注意が必要です。
例えば自己都合であっても「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」等他については、失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
参考 ・基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
給付制限
雇用保険の給付を受けるためには、いくつかの条件があります。これらの条件を満たしていない場合、給付を受けることができません。
給付制限の条件は以下のとおりです。
- 離職した日から1ヶ月以内にハローワークに求職の申込みをしていること
- 就職活動を行っていること
- 失業について正当な理由があること
雇用保険の給付と税金について
雇用保険の給付は、原則として税金がかかりません。
これは、雇用保険が、労働者の生活保障を行うことを目的とした社会保険制度であり、税金が課せられない社会保険給付に該当するためです。
具体的には、雇用保険法第12条において、「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」と規定されています。
ただし、失業保険受給中にアルバイトやパートなどで収入を得た場合は、その収入に対しては税金がかかります。
まとめ
雇用保険は社会情勢等でルールが変更されることが多い保険です。
民間の雇用保険解説サイトの情報が古い場合もあるので、必ず厚生労働省等の公的な公式サイトで最新の情報を確認するようにしてください。